弔意規定

弔意規定

第1条この規定は本連盟関係者相互の扶助を図ることを目的とする。
第2条前条の目的達成のため、関係者に次の事項が生じたときには理事長の裁定により弔慰金を贈るものとする。
(1)本連盟役員、チーム代表者本人の場合
イ、死亡香典および花環
ロ、病気(2週間以上)見舞金
ハ、災害見舞金
(2)加盟チームの構成員、本連盟に貢献された関係者の場合
イ、死亡香典
(3)本連盟役員、チーム代表者の配偶者、同居親族
イ、死亡香典
会員以外の者の弔意はその都度、常任理事会で協議する。
附則前項の金額など詳細は内規に定める。
この規定の改廃は理事会の議決による。
この規定は平成13年1月1日から施行する。

弔意規定内規

第1条弔慰金、見舞金の額
1.連盟役員死亡20,000円以上と花環または生花
チーム代表者死亡10,000円以上と花環または生花
病気(2週間以上の入院)10,000円以上
水害、火災などの災害理事会で協議する。
2.加盟チームの構成員(選手も含む)死亡5,000円以上
3.本連盟に貢献された関係者死亡理事会で協議する。
4.連盟役員の配偶者、同居親族死亡5,000円以上

この内規は平成13年1月1日から施行する。


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