<弔意規定>
- この規定は本連盟関係者相互の扶助を図ることを目的とする。
- 1. 前条の目的達成のため、関係者に次の事項が生じたときには
理事長の裁定により弔慰金を贈るものとする。
- 本連盟役員、チーム代表者本人の場合
- 死亡・・・・・・・・・・・・・・・・香典及び花環
- 病気(2週間以上)・・・・見舞金
- 災害・・・・・・・・・・・・・・・・見舞金
- 加盟チームの構成員、本連盟に貢献された関係者の場合
- 死亡・・・・・・・・・・・・・・・・香典及び花環
- 本連盟役員、チーム代表者の配偶者、常任理事会で協議する。
- 会員以外の者の弔意はその都度、常任理事会で協議する。
附則 1.前項の金額など詳細は内規に定める。
この規定の改廃は理事会の議決による。
この規定は平成13年1月1日から施行する。
弔意規定内規
- 弔慰金、見舞金の額
- 連盟役員 死亡・・・20,000円以上と花環または生花
チーム代表者 死亡・・・10,000円以上と花環または生花
病気(2週間以上の入院)・・・・・・10,000円以上
水害、火災などの災害・・・・・・・・・理事会で協議する。
- 加盟チームの構成員(選手も含む) 死亡・・・5,000円以上
- 本連盟に貢献された関係者 死亡・・・理事会で協議する。
- 連盟役員の配偶者、同居親族 死亡・・・5,000円以上
この内規は平成13年1月1日から施行する。